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インプラントの医療費控除


あくね歯科では高品質のストローマン社「SL Activeロキソリッド」を使ったインプラント治療を1本31.9万円(税込)で行っています。

当院では「できるだけ安い価格で少しでも多くの患者様にインプラントを」との思いから、上記の価格でインプラント治療を行っています。しかし、インプラントの治療費はけっして安い金額ではありません。

インプラントの治療費の負担を減らす方法としては、医療費控除があります。今回は「インプラントの医療費控除」についてご説明いたします。

※こちらの内容は、できる限りわかりやすく記載することを意識していますので、正しい医療費控除の情報は、国税庁HPをご確認ください。
→ 国税庁HPはこちら

■医療費控除とは

 

◎所得税の一部が還付される国の制度です


医療費控除とは、所得税の一部が還付される(戻ってくる)国の制度です。

1年間(1月1日~12月31日まで)に支払った医療費の合計が10万円を超える場合、医療費控除の申請をすることで納め過ぎた所得税の一部が還付されます。

◎ご家族の医療費も合計して申請できます


医療費控除はご本人だけではなく、生計を共にするご家族の医療費も合計して申請が可能です。

■インプラントは医療費控除の対象になる?

 

◎インプラントは医療費控除の対象です


インプラント治療は医療費控除の対象です。ただし、美容目的(見た目を整える)でインプラント治療を受けた場合は医療費控除の対象外になります。

■医療費控除を受けるには

 

◎医療費控除の申請(確定申告または還付申告)が必要です


医療費控除を受け、還付金を受け取るためには確定申告または還付申告が必要です。個人事業主の方は毎年の確定申告時(毎年2月16日から3月15日まで)に合わせて医療費控除の申請を行います。給与所得者の方(いわゆるサラリーマンの方)は確定申告をしないため、還付申告を行い、医療費控除を申請します。還付申告は医療費控除の対象年を含め、5年以内であれば年度をさかのぼっていつでも申請ができます。

■医療費控除を受ける流れ

 

◎医療費控除を受けるために必要な手続きについて


医療費控除は以下の流れで申請を行い、還付金を受け取る形となります。

①医療費控除の申請に必要な1年間の医療費の合計および医療費控除額を算出する
②医療費控除の申請の必要な書類を用意する
③必要種類と共に所轄の税務署の窓口へ提出または郵送で提出 もしくは e-Taxを利用して申請
④還付金の受け取り(登録した銀行口座への振り込みまたはゆうちょ銀行の窓口にて還付金の受け取り)

①医療費控除の申請に必要な1年間の医療費の合計および医療費控除額を算出する

医療費控除の申請手続きでは、まず、1年間にかかった医療費の合計を算出します。注意点は、医療費は「対象になるもの」と「対象にならない(医療費に含まれない)もの」がある点です。以下の表をご参照いただき、どの費用が医療費になるのかをご確認ください。

医療費の対象になるもの

医療費の対象にならないもの

・病気の治療に必要な治療費用

・薬代

・入院費

・検査費

・交通費(タクシー代は対象外)(ただし医療機関までタクシー以外の交通機関がない場合は対象となるケースもあり)


など

・美容目的のもの

・健康増進のためのビタミン剤など

・駐車場代

・病院やクリニックにマイカーで行った際のガソリン代

・タクシー代


など


1年間の医療費の合計を算出できたら、次に、ご自身の医療費控除額を計算します。医療費控除額の計算は少々複雑です。詳しい計算式については次の項の「医療費控除額の計算式」にてご説明します。1年間の医療費の合計および医療費控除額を算出したのち、それぞれの金額を医療費控除の明細書に記入します。

②医療費控除の申請に必要な書類を用意する

医療費控除の申請時には以下の書類が必要です。給与所得者の方は還付申告を行う際に源泉徴収票の提出が必要になります。インターネットのe-Taxで申請する場合は、①と③は入力フォームに入力して送信するため不要です。

①医療費控除の明細書

1年間に支払った医療費の合計を記載した明細書です。患者様ご自身で作成します。明細書は国税庁のHPからダウンロードできます。

②マイナンバーと身元確認証明書

マイナンバー(12桁の数字)と運転免許証などの身元確認証明書が必要です。マイナンバーカードがあればそれ1枚でOKです。身元確認証明書は税務署の窓口での提出では原本を提示し、郵送の場合はコピー(写し)を必要書類に同封して提出します。

③源泉徴収票(給与所得者の方)

給与所得者の方は源泉徴収票の原本を提出します。個人事業主の方は源泉徴収票の提出は不要です。

[必須ではないがあると役立つ物]

・健康保険組合が発行する医療通知書

ご自身が加入されている健康保険組合が発行した医療通知書がある場合、①の医療費控除の明細書の代わりとして提出できます。明細書を記入する手間が省けて便利です。

[必須ではないが保管しておくべき物]

・医師の診断書

ケースによっては税務署から医師の診断書を求められる場合があります。あくね歯科ではご希望の方に歯科医師の診断書をお渡ししています。必要な方はご遠慮なくお申し出ください。

・医療費の領収書、レシートなど

医療費のレシートの提出は不要です。ただし、医療費控除の明細書を作成する際には、正確な金額を記入するためにレシートが必要となります。クリニックが発行した領収書やお薬のレシートなどは捨てずに保管しておきましょう。

■医療費控除額の計算式

 

◎医療費控除額=還付額ではありません


医療費控除の申請では、ご家族の医療費を含め、ご自身で医療費控除額を算出して医療費控除の明細書に記入する必要があります。

注意点は、医療費控除額は還付額(戻ってくる金額)ではない点です。医療費控除額にご自身に対応した所得税率をかけた金額が実際に戻ってくる還付額となります。

1年間にかかった医療費から、保険金(生命保険など)で補填された金額および10万円(または総所得金額の5%)を差し引いた額が医療費控除額となります。

還付額および医療費控除額の計算式を以下に記載します。

[還付額の計算式]

医療費控除額 × 所得税率 = 還付額

[医療費控除額の計算式]

その年に支払った1年間の医療費 - 保険金で補填される金額 - 10万円または総所得金額の5% = 医療費控除額(最大で200万円)

[所得税の早見表]

課税される所得分の額 所得税率

所得控除額

(所得から差し引かれる控除額)

195万円以下 5% 0円
195万円を超えて330万円以下 10% 97,500円
330万円を超えて695万円以下 20% 427,500円
695万円を超えて900万円以下 23% 636,000円
900万円を超えて1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超えて4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円を超える場合 45% 4,796,000円

 

◎還付金はどれくらい戻ってくる?


還付額は患者様の所得額によって異なります。所得が多い方は還付額も多くなります。いくら戻ってくる、と金額を断言することはできませんが、たとえば、年収400万円の方がインプラント治療を受けて1年間に50万円を支払った場合、8万円前後が還付されます(※)。

(※)上記は一例です。還付額は患者様の所得額や医療費によって異なります。


〇還付額の具体例(シミュレーション)

・課税所得額400万円、1年間に50万円の医療費(保険金を差し引いた金額)を支払った場合

所得税は・・・372,500円
400万円(課税所得額)×20%(所得税率)-427,500円(所得控除額)=372,500円

医療費控除の申請による還付額は・・・180,000円
40万円(=医療費控除額=1年間の医療費50万円-10万円)×20%(所得税率)=80,000円

所得税として納めた372,500円のうち、80,000円が還付されます。

◎翌年の住民税も軽減されます

医療費控除を申請することで所得税の還付に加え、翌年の住民税も軽減されます。住民税は還付ではなく、軽減(翌年に支払う住民税が安くなる)となります。

■詳しくは国税庁のHPをご確認ください


医療費控除の書式や計算式、申請方法など、詳しい手続きについては国税庁のHPをご確認ください。

→ 国税庁HPはこちら

【インプラント治療をご検討中の方はお気軽にご相談ください】


インプラント治療は医療費控除を活用することで全体の費用を節約できます。

あくね歯科では、以下の3種類のお支払い方法をご利用いただけます。

・現金
・クレジットカード
・デンタルローン

デンタルローンは審査が必要です。ご希望の方はご遠慮なくお申し出ください。クレジットカードやデンタルローンで分割払いにすることで月々のお支払い計画を立てやすくなります。

インプラントにかかる費用やインプラント治療に関するご質問がある方は、お気軽にご相談ください。

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